粗大ごみの持ち去りは犯罪です!

粗大ごみの持ち去りは、れっきとした犯罪です。

これは、リサイクル料金を自治体に支払いその変わりに、シールをその粗大ごみに貼るようになるとおもいます。

このシールをその粗大ごみに張った時点で、その粗大ごみの所有者は、自治体に移行します。

つまり、その粗大ごみは、不法投棄されたものではなく、自治体がその場所に一時的に保管していると見なされます。

つまり、その粗大ごみには、持ち主が居るということになり、すでに粗大ごみではなくなっていると言うことになります。

その粗大ごみを持ち去ることは、窃盗、占有離脱物横領罪などの罪が課せられてしまうことになります。

しかし、現実問題として粗大ごみの持ち去り禁止条例などで、持ち去りを防ぐことは不可能なのがあります。

そして、その施行には各自治体により異なりその刑罰や過料といった制裁も変わります。

コメント

  1. 箱崎町スーツケース依頼主 より:

    こんばんは。9月26日・本日粗大ゴミ回収依頼をしておりましたが、粗大ゴミとして集積所に出していたスーツケース持ち去られてしまった模様です。自治体処理券の200円支払いをしていたので残念です。

    特に自治体殿へのリクエストはありません。最近引っ越してきましたので、持ち去りがある地域なのだなと感じました。

  2. 山本明子 より:

    収集予定日の今朝、粗大ゴミ券を貼った大型カバンが持ち去られているのが、収集に来てくださった方の電話でわかりました。200円返せと言いたい❗