不用品処分と家電リサイクル法について

家電リサイクル法では、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目の家電が、特定家庭用機器として指定されています。

消費者はこれらの製品を不用品処分するとき、その製品を購入した小売業者か新しく買替える製品を購入する小売業者に、リサイクルの手続を依頼して、リサイクル料金と収集・運搬費用を支払い、引取ってもらわなければなりません。
また、依頼された小売業者は消費者から不用品処分する製品を引取ってメーカーへの引渡しをし、メーカーは小売業者からその製品を引取ってリサイクルをすることが義務づけられています。

そして、家電4品目の不用品処分をする際には、家電リサイクル券を使用して引取りを依頼します。
家電リサイクル券には、「料金販売店回収方式」と「料金郵便振込方式」の2つの方式があります。
「料金販売店回収方式」は家電製品の小売業者に申し込んで直接料金の支払いをし、「料金郵便振込方式」は郵便局で料金を前もって振り込み、小売業者もしくは地方自治体に申し込みをするという方法です。

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